化粧品輸入実務 塾 
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化粧品製造業 化粧品製造販売業 コンサルティング
化粧品製造業 化粧品製造販売業 の  塾方式によるコンサルティング
塾形式なので、いつでも能力別対応・随時卒業OK
費用が安い。

最初はだれでも素人。弊社もそうだった
難易度は車の教習所程度~
以後は、自分でやるからずーーとただ

化粧品輸入業務のコンサルティングを行います。手続きなどはお客様自身が勉強して行っていただきます。指導付き簡単
能力別に対応いたします。
化粧品は各会社が独自に責任をもつルールになっていますので、各会社が独自に責任を持って管理します。
よってノウハウはインターネットにはありません。
工場を始めたいとかの一般の許可の場合は別途スペシャリストをご案内します。
塾方式なので、お客様がお勉強をしてやっていただくわけで、そんな時間はないという方は、別のコンサルティングとなります。官庁手続きの代行まですれば行政書士の力が必要になります。

下記の方が対象    
 ○包装・保管・表示の許可をこれからそれを取りたい。化粧品を自社の名前で販売したい
 ○検査の方法が分からない。どこの検査ってだすの?
 ○成分表とフォーミュラの差が分からない。
 ○成分表の見方がわからない INCIがわからない CASって何?
 ○これは化粧品なのかと迷うがわからない。=>バックボタンで先頭に戻って輸入代行のすごろくチェックをご利用ください。
  植物の根の中に日本では麻薬とされる場合もあるので注意してください。
  これは薬っぽいけど化粧品としていいのか?など
 ○化粧品の成分をどう書いて良いのかわからない。
 ○合格基準がわからない
 ○化粧品工業会との関係って何?
 ○通達があるみたいだが、どこにあるの?またどういう関係なの?
 ○GQPって何?GVPって何? どうするの? どうやってつくるの?
 ○情報管理って何? どうやるの?
 ○化粧品の許可や業務の仕組みがわからないので教えて欲しい。
  概略と許可と業務掌握と各品目内容に流れるようにご案内いたします。
 ○FD申請のやり方が、わからない。 FDはいまさらないが
 ○許可はあるが、薬剤師がやめてしまった。なんとかならないのか?
 ○薬剤師を呼んで行政書士に頼んで化粧品の許可を取って、何とか聞きながら輸入して販売しているんだが
  その後、どうやって化粧品の書類を管理をしていいのかわからない。薬剤師がやめちゃった。
  今更監督庁に恥ずかしくて聞けない。更新が近い。やばい
  これが一番多い相談件数
 ○許可の更新が間際でどうやって対応して良いのかわからない。
 ○標準書の書き方がわからない?
 ○外観ってどんなことを書くの?
 ○成績書の見方がわからない?
 ○取り決め書ってなに? 必要あるの?
 ○化粧品の表示の方法がわからない。
 ○化粧品のシールをなんとか安く作りたい。工場に頼むのだが、イラストレーターって何? AIの原稿が欲しい。
 ○化粧品の容器を何とか安く仕入れて、工場に送りたい。化粧品の容器って品質格差があるがどーなってんの?
 ○薬剤師を紹介してくれ。
  これが二番目に多い案件内容です。それなりにお金がかかります。しかし、それ以外の方法でも可能な場合があります。
 ○化粧品製造販売業の許可はとったが、スムーズな通関をしたいが、どうやるのか? 999999って何?
  自分で通関できます。申告自体は自分でやるから無料
 ○通訳をして欲しい 韓国語 中国語はプロペラです。現地スタッフもおります。
 ○通関のやり方がわからないのでやってください。10000.円~
  自己通関できるようにコンサルティングいたします。自分で通関すれば通関会社の28000円の手数料は不要となります。
  さらにレンタカーを借りて自分で保税倉庫に引き取りに行けばまた10000円近く節約になります。
  BL、インボイス、パッキングリストも見方を理解します。
  実務は、符号の取得からとなります。DO取得・申告時のパソコン操作・引き取り手続き
  やれば簡単です。38000円の経費節約になりますが、この金額は10万円近く売らないとできない金額です。経費にメリハリをつけましょう。
  関東関内であれば同伴いたします。人生のこやしにもなります。
 ○CIF FOBって何? サレンダーって何?
 ※こうやってきちんとやるからそれでやってください。ということで許可をもらうのです。
  許可ゆえにほとんどやり方がきまっているわけで、それにはずれた場合、内容によっては、100%解決できません。よってなんでも例外対応はできません。 
  しかし最善の方法をプレゼンします。
例 許可を取った場所が建替えや移転でなくなる。=>製造業を取り直しするしかない。
個別案件では、解決しない場合は無料もしくは返金します。

化粧品は、医薬品・医薬部外品・医療機器と同様に「法」にて規制されているため、
国内製造又は輸入した化粧品を販売・授与するためには、通常、次の許可が必要となります。
また、許可後には、取り扱う化粧品ごとに届出が必要です。

国内の工場で製品を製造して出荷する場合

ア 化粧品製造業許可(許可区分:一般)
イ 化粧品製造販売業許可

海外から輸入した製品を出荷する場合(海外で法定事項を表示する場合も含みます。)

ア 化粧品製造業許可(許可区分:包装・表示・保管)
イ 化粧品製造販売業許可

輸入した化粧品を保管する場合のみでも化粧品製造業の許可が必要です。
化粧品製造業許可と化粧品製造販売業許可の2種類の許可は、違う会社が取得することもできますが、
化粧品の直接の容器等には「化粧品製造販売業者」の氏名を記載しなければなりません。
以上のことから、製造・輸入を考えている商品が、医薬品医療機器等法の「化粧品」として扱うことができるものなのかという点と、
申請者として、製造販売業や製造業の許可を受けるための条件を整えることができるのかという点について、最初に検討する必要があります。  

「製造販売業許可」は、製品を市場に出荷(卸売業者や消費者に販売・賃貸・授与)するための許可ですので、
この許可では製造(包装・表示・保管のみを行う場合を含む)することはできません。

「製造業許可」は、製品の製造を行うための製造所ごとの許可ですので、この許可では製品を市場に出荷することができません。

まとめ
流れで考えると簡単です。

海外でも国内でも自分に変わって他人に製造を依頼して自分が製造主になるというのが、化粧品製造業の許可
日本に輸入後、包装・表示・保管業務が発生しますので、これは場所とか設備の許可 移転したら廃止する。

輸入したり、国内で委託した化粧品を 日本で販売するには最終的に出荷管理という特殊な決まった業務(ただOKっていうのはダメ)があり、
そこで間違いがないと判断するという許可が化粧品製造販売業許可
輸入時には製造業の許可ではなくて化粧品製造販売業の許可証の写しを求められるが、本来は製造業が正しいと感じます。
しかし、最終的に国内販売するので包括的な意味で製造販売業の許可の写しになるんでしょう。個人の意見です。
 業務流れ
1.メールでお客様の状況や希望内容をお知らせください。
2.お返事します。対応方法やお見積りをお伝えします。
価格表
30分以内のもの5000円(税別)

それ以外は、相談内容をメールにてお返事します。
断片的な質問ではそれにつき回答しますが、付随する事項の説明はいたしませんので
必要な場合は別途費用が必要になる場合もあります。
出張 または来社によって行います。
来社にてコンサルティングをする場合は、できればノートパソコンをご持参ください。

新規開設・更新基本コース
 (条件が整っていて進められる環境にある場合のみ)
  新規に始めたい・更新したいが方法が分からない方 申請費用は、自分でお支払ください。
  100000円(税別) 3日間 現地調査 集中講義 調査のロープレ 

継続方式
  自分で覚えるまで、一年間勉強したい。
  毎月20000円(税別)年間12か月契約(新規開設・更新コース+毎月コンサルもこの中に含まれます。)
  メールで聞き放題 出張は、遠方時交通費電車代と別途日当   半日で10000円(税別) 全日20000円(税別)
  最初の3回は面談講習が必要です。
その他
 その他業務は各案件で対応します。
カリキュラム
1.化粧品製造業((許可区分:包装・表示・保管) 化粧品製造販売業の許可取得
2.申請手続き ソフトダウンロード
3.成績書の見方
4.各化粧品の標準書の書き方
5貿易実務
6.化粧品製造業((許可区分:包装・表示・保管) 化粧品製造販売業の許可のメンテナンス
 20160513業務開始
メール送り先
化粧品製造販売業相談メール:クリック
URLエンコードをしていませんので、お客様の環境によって文字化けする場合は、製品番号か製品名・数量・お名前・ご住所を自由に記載して右アドレスまでお問合メールをしてください。furu@crishd.co.jp
電話でのお問い合わせは時間が長くなったりしますのでご遠慮ください。落ち着いてメールでお問い合わせください。

最初のメールのお返事で課金することは絶対にありません。課金の場合はきちんとご案内いたします。
必要もないセールス電話やメールは、一切いたしません。ご相談内容は、秘密厳守いたします。

弊社に質問する前にご自身である程度学習していただきますと円滑になります。
はじめてのかた  東京都健康安全福祉センターhttp://www.tokyo-eiken.go.jp/k_yakuji/i-sinsa/
許可のある方  東京都健康安全福祉センターhttp://www.tokyo-eiken.go.jp/k_yakuji/i-sinsa/i-youshikidown/
これは東京都の場合であり、他の道府県の方はそれぞれの庁のホームページで参照してください。
外国から化粧品原料を輸入するのに許可は必要か?=>不要です。でも・・・
許可はいらないが、外国製造者届が必要です。
外国から化粧品を輸入する場合、最初に役所に行く場所で届出をします。届出はCDデータ入力しますがそこに業者NOが入ります。
化粧品製造業 化粧品製造販売業の許可が無い場合は、業者ナンバーも無いので最初は相談した方が良いでしょう。
参考:https://www.mipro.or.jp/Document/hti0re0000000vi2-att/pdf_publications_0063nre.pdf
あとがき:しくじり人生 失敗だらけの経験を活かす。
弊社は10年前、シャンプーを輸入した際に税関で止まってしまいました。
税関から許可された会社じゃないと輸入できないって言われました。まさにえっーーーーて感じです。
こうなっては自分では無理だと考え、代行会社を探しました。
いろいろ初めていわれることばかりでした。
INCI名の表はあるかって聞かれてもちんぷんかんぷんでした。
なかなか引き受けしてくれる会社もありません。
何とかやってくれるところが見つけましたが、予想をはるかに上回る金額でした。
倉庫代金も膨らんできていたので、仕方なくそれでお願いいたしました。
次からは、その許可を取って自分みたいに困った人を低料金で支援してあげようと思いました。
このころ貿易も勉強し始めました。
何人かの行政書士に聞きましたが、最初は薬剤師がいないとダメですと言われたんです。。
そこで半年間知り合いのつてで薬剤師を探しました。
かたっぱしから薬剤師を紹介してくださいと知り合いに頼みました。
なかなか、そんな人はいません。
偶然にも予想外の方から協力できる人がいますよと言われ、千載一遇のチャンスだって思い、
胆のう摘出手術3日後に病院を隠れて抜け出し、薬剤師に会いに行きお願いいたしました。
命掛けでした。
その後、この薬剤師様をお招きしてやっと許可となりました。
申請は行政書士さんに依頼しました。
行政書士さんは、許可だけ取ることだけで以後の業務のことは都のホームページからパクったGQP通りだとしてお構いなしという具合です。
各化粧品の管理書類 人間の教育管理 工場の管理 情報管理 自社自身の管理 各輸入した化粧品の標準書作成 機械のメンテナンスなどといった様々な業務や書類をきちっと保管しようと感じました。
与えられたGQPマニュアルは、見れば見るほど中大手化粧品会社用のもので個人会社が使うには無理がありました。
それでもこれらの業務をしっかりやらないと、ダメだと誰もが気づくはずです。
一生懸命自分で勉強しましたが限界もありました。
ネットを見てもどこにもないし、顧問はあるが値段が書いていないし、誰も教えてくれませんでした。
そうこうしているうちに監督庁の調査や更新がきます。
その後、社屋を新築にいたしました。そして再び新規で許可となりました。
この間は試行錯誤の連続でした。
この時の行政書士さんは、ちょっとだけ高かったが、化粧品会社出身でパーフェクトな方でした。
それから5年後、おかげさまで平成28年度には更新申請をいたしました。
検査機器は買っておいて良かったという実感でした。
なるべく自前できちっとやらないと書類が残せないということも勉強しました。
いざ顧問をお願いするとなると、年間契約とかで50万円とかの相当なコストがかかります。
これらの10年間の経験を活かして皆様のお役に立てたいと思います。
弊社にいらっしゃる前に極力ご自分で学習してきてください。
学習のポイントは、会社の流れを理解して、次にものの流れをつかむことです。
そうしますと人とものとの流れの仕組みがわかります。
どんな時にどんな書類が必要なのか分かるようになるのです。
貿易につきましてもカリキュラムがありますので
通関業者に依頼することなく全部自分でやれば、0円となるわけです。


最後にやりもしないのにできないという人は来ないでください。

株式会社クリスホールディングス
代表 古舘 徹 ふるたち とおる
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TEL03-3681-3497FAX03-3846-4748